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【税理士が解説】税金対策で知っておきたい4類型。税金対策の類型とそのポイントを解説します

仕事柄「何かいい税金対策はないか?」とご質問をいただくことは多くあります。 税金対策といっても個人や法人の別、その目的や現金の支出の有無などが異なり、誰にでも万能な税金対策というものはありません。 本投稿では、税金対策を類型を整理して、税金対策ごとにその違いと効果について解説したいと思います。 マイクロ法人と節税対策については、こちらをご確認ください。)

税金対策の類型

税金対策は大きく分けて、現金の支出を伴うもの(キャッシュアウト型)と課税の繰延べ(繰延型)があります。それぞれを組み合わせた場合、次の4つの類型に分類することができます。

  1. キャッシュアウトを伴う減税対策(キャッシュアウト型)

  2. キャッシュアウトを伴う課税の繰延べ(キャッシュアウト・繰延型)

  3. キャッシュアウトを伴わない減税対策(非課税・減税型)

  4. キャッシュアウトを伴わない課税の繰延べ(繰延型)

キャッシュアウト型

キャッシュアウト型は、現金の支払いにより税金を減少させる対策ですので、税金の減少以上に現金(純資産)が減少するデメリットがあります。

1.費用計上による対策

費用計上すれば、単純に税金は減少しますので、本来必要な経費の支払や前倒して計上する対策です。 例えば、「親族への給与[*1]の支払い」、「未払金の計上」、「短期前払費用の特例」、「決算賞与」などの対策が該当しますが、切手やパンフレットなどは決算時に貯蔵品として資産に計上されるため、経費の前倒し計上の効果はありません。 また、本来必要のない経費の支出は、本末転倒であることは言うまでもありません。

2.中小企業退職金共済

中小企業退職金共済 (中退共)は、事業主が中退共に掛金を納付し、従業員が退職したときに中退共から退職金が直接支払われる制度です。 通常の退職金は従業員が退職した時点で費用となるため、早期の費用化が可能となります。 この制度は、税金対策面もありますが、福利厚生面が強い制度です。退職一時金制度がある中小企業(従業員30~99人)のうち半数以上が中退共に加入していますので、福利厚生面を重視して導入を検討されることが大切であると考えます。 似たような制度として企業型確定拠出年金制度があります。

【独立行政法人 勤労者退職金共済機構】 https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

3.課税方法の違いを活用した対策

所得税は、所得の種類に応じて課税関係が異なるため、その違いを活用した対策を行うことが出来ます(法人は比例税率であるため適用出来ません。)。

①.退職所得の活用 退職所得は永年勤続に対する功労金であることから、退職所得控除や1/2課税(分離)の適用があり、課税関係が優遇されています。 小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)は、支払時に全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)となり、掛金の15%~55%の減税効果があります。受取時は、退職所得(年金受取は公的年金等の雑所得)となり、上記の通り課税関係が優遇されます。入口と出口で異なる課税関係となるため、税金の減少効果が生まれます。

②.長期譲渡所得の活用 例えば航空機のレバレッジド・リースは、リース期間中に多額の減価償却費が計上され、かかる損失と他の所得を損益通算する対策です[*2]。売却時は、償却費が先行しているため多額のキャピタルゲインが発生しますが、長期保有資産(5年超)の譲渡益は、譲渡益が1/2課税(総合課税)となる優遇措置があります。 この優遇措置により、リース期間中は損益通算により15%~55%の減税効果が生じる一方で、売却時のキャピタルゲインはその半分が課税されるため税金の減少効果が生まれます。 同じような対策には、太陽光発電(即時償却)、ドローン投資(少額減価償却資産)などがありましたが、そのほとんどが税制改正により封じられています。

[*1] 親族への給与は、勤務実態等伴わない場合には法人の費用や親族に対する給与として認められません。税法は、親族に対する給与等のうち、不相当に高額な部分の金額は、費用と認められない規定(役員給与の損金不算入、過大な使用人給与の損金不算入)がありますので、税務調査においてもその実態が確認されます。 [*2] 航空機の貸付は不動産所得となり、 他の所得と損益通算することができます。このようなスキームの背景としては、税務上の耐用年数(最大離陸重量が130トンを超えるものが10年、最大離陸重量が130トン以下、5.7トンを超えるものが8年)と経済的耐用年数(20年以上)と税務上の耐用年数が短いことや航空機の償却方法に定率法が認められているためです。

4.ふるさと納税

ふるさと納税とは、2,000円除いた寄付額の全額が所得税や住民税から控除される制度です。多くの自治体はが納税(寄附)のお礼に返礼品の交付合戦となり、実質的な税金対策となっています。 ふるさと納税については、ふるさと納税の仕組みを解説します。で解説していますので、こちらをご参照ください。

キャッシュアウト・繰延型

課税の繰延には税金の減少効果はありません[*1]が、業績の波がある会社や特定の目的[*2]がある場合には、有効な対策のひとつとなります。

1.経営セーフティ共済(倒産防止共済)

倒産防止共済は、取引先事業者が倒産した際に連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐため、無担保借入や解約手当金(掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上、40か月以上で全額)の制度が設けられています。 政策的にこの掛金は支払時に全額費用となる制度であるため、解約時まで課税を繰り延べることができます[*3]。

2.経営者保険

経営者保険は、経営者の万が一に備えて、会社を守るために加入する保険です。 経営者保険には幾つかのパターンがありますが、保険料は変わらずに保障が増えていく逓増定期のタイプや通常の平準保険よりも長期間である長期平準定期保険があります。 保険は、被保険者の年齢が上がるほど保険料は増えていきますが、保険期間にわたり保険料は定額であるため、中途で解約した場合、多額の返戻金(益)が発生する仕組みとなっています。 この保険料は支払時に保険料の一部が費用となりますので、 解約時まで課税を繰り延べることができます。なお、令和元年6月に保険の取扱いの見直しが行われていますので、課税の繰延効果は減少しています。 もともと経営者保険は税金対策目的で加入されることが多いですが、実際に保険事故が発生し、保険により会社が守られたいくつものケースを見ています。課税の繰延効果は減少したものの、経営者保険は会社を守るためには必要な保障のひとつですので、税金対策は、付随的な効果であることを認識しておく必要があると考えます。

3.オペレーティングリースなど

航空機や船舶、コンテナなどへ投資する税金対策用の金融商品があります。 出資額が限度となりますが、リース期間中は減価償却費がリース料収入を上回るため損失が先行し、投資資産を売却するまで課税は繰り延べられます[*4]。 金融商品ですので投資リスクはありますが、比較的短期に課税の繰延効果が生じます。

[*1] 繰延型であっても法人税率の引き下げの局面(近年では、平成27年から平成30年)では税金の減少効果が生じていました。今後は法人税率が引き上げ局面となることも想定されるため、このような局面では課税の繰延が不利に働く可能性が考えられます。 [*2] 役員退職金の財源や株価対策として活用されることが多くあります。 [*3] 個人で倒産防止共済への加入は税金対策になるとは限りません。上記の小規模企業共済と異なり、出口で総合課税となるため、税額が増えてしまう可能性があるためです。 [*4] 個人投資家の場合、課税の繰延べ効果はありません。

非課税・減税型

この対策は税法上に設けられた非課税・各種控除、税額控除(減税制度)を活用した対策です。 このうち、非課税・各種控除は個人のみに認められた制度であり法人への適用はありません。 また、 税額控除 (減税制度) は、法令の要件を満たした場合にのみ適用されるため、この要件を満たさないと適用することはできません。

1.非課税・各種税額控除 のうち主なもの

  1. 給与所得控除、青色申告特別控除(所得税)

  2. 社宅、通勤旅費の非課税(所得税)

  3. 配当控除、住宅ローン控除(所得税)

  4. 居住用財産、相続空き家を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(所得税)

  5. 生命保険金、死亡退職金の非課税、弔慰金の非課税(相続税)

  6. 小規模宅地の特例(相続税)

  7. 直系尊属から教育資金の一括贈与(贈与税)

  8. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与(贈与税)

  9. 夫婦の間で居住用の不動産等を贈与したときの配偶者控除(贈与税)

2.税額控除制度のうち主なもの(個人事業者・中小企業向け)

  1. 所得拡大促進税制

  2. 中小企業投資促進税制

  3. 中小企業経営基盤強化税制

  4. 中小企業技術基盤強化税制(研究開発税制)

繰延型

この対策はキャッシュアウト・繰延型と同じく、特定の目的がある場合に有効な対策のひとつとなります。 純資産が減少しない点では キャッシュアウト・繰延型よりも優れていますが、法人税率の引き上げ局面では不利に働く可能性が考えられます。

繰延型の代表例

  1. 中小企業投資促進税制(特別償却)

  2. 中小企業経営基盤強化税制(即時償却)

  3. 少額減価償却資産の特例(30万円未満の固定資産の即時償却)[*1]が該当します。

  4. エンジェル税制(個人投資家のみ)[*2]

[*1] 少額減価償却資産の特例は、所得税や法人税では即時償却の効果がありますが、償却資産税では課税の対象であるため、一括償却資産として申告する方が税金対策となる場合があります。 [*2] 入口と出口の課税関係が異なるため、税金の減少効果もあります。

税金対策のまとめ

税金対策の類型は上記の通りです。 世の中で税金対策と言われている対策の多くは、「キャッシュアウト・繰延型」に該当しますが、税金の減少効果がありませんので、有効な税金対策であるとは言えない場合もあります。

税金対策の最新事例については、こちらを参照ください。

本記事は、作成日時点の法令等に基づき、情報提供等を目的として当事務所の見解等を掲載したものです。
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