top of page

【税理士が解説】税務調査と地方税の関係について。事業税の過少申告加算金が課されない場合とは?

法人は、国税である法人税や地方法人税(地方とありますが国税です。)のほかに、地方税法に定める各種税金を申告・納付しています。 地方税法には、所得に課税標する住民税や事業税、資産に課税する固定資産税や償却資産税、外形に課税する外形標準課税や事業所税などの税金があります。

地方税の税務調査は?

税務調査と言えば、税務署による調査のイメージが強いですが、近年は、地方の税収不足の問題もあり、 県税事務所(分割基準、外形標準課税)や市役所(償却資産税、事業所税)が独自に調査を行うことも増えてきました。 住民税や事業税は、法人税の所得金額や税額を基準として算定(法人税準拠)するため、県税事務所や市役所が独自に調査を行うことはありませんが、国税の税務調査で修正申告した場合や更正処分を受けた場合、地方税の修正申告はなるべく早く行うことをお勧めいたします。 地方税は修正申告をしなくても自動的に更正される仕組みとなっていますが、修正申告した場合、過少申告加算金に違いが生じる可能性があるためです。 過少申告加算金は、修正申告や更正があった場合にペナルティとして加算される税ですが、更正を予知して行われたものではないときは、この加算金が免除されることとなっています。税務調査は国税について行われたもので、地方税の調査ではありませんので、速やかに修正申告をすることで、更正を予知して行われたものではないと取り扱われます。 また、住民税に加算金の制度はありません。これは住民税の課税標準が法人税額であるため、法人税額が確定しないと住民税額が確定しないためです。

税務情報の最新情報については、こちらを参照ください。

本記事は、作成日時点の法令等に基づき、情報提供等を目的として当事務所の見解等を掲載したものです。
情報の正確性に細心の注意を払っておりますが、掲載した情報の使用に起因して生じる結果に対して一切の責任を負うものではありません。
また、本記事に関するご質問には一切お答え致しませんので予めご了承ください。  

リブラ会計事務所 | 鐘ヶ江輝臣税理士事務所では、福岡を中心に会計・税務サービスを提供しています。 顧問業務、経営管理支援、事業承継・相続対策、相続税申告にについては、数多くの提案や実績がございます。 お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

Comments


bottom of page