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【税理士が解説】新旧対照表で確認する令和5年度の税制改正(国税通則法:課税・徴収関係の整備・適正化編)

更新日:6月12日

令和5年度の税制改正では、課税・徴収関係の整備・適正化が行われていますが、特に無申告者に対する罰則が強化されています。

  1. 公示送達の方法が、行政機関の掲示場から不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置とし、掲示場又は画面表示で閲覧する方法に変更されます。

  1. グローバル・ミニマム課税(国際最低課税額に対する法人税)の導入に伴い、納税義務の成立等が手当されます。

  1. 特定納付方法(いわゆるダイレクト納付)で1億円以下のものが法定納期限の翌日にその納付がされたときは、法定納期限に納付があったものとみなされます。

  1. 納税猶予の欠格事由として、偽りの答弁や物件提示の拒否、偽りの記録等を提示、提出した場合が追加されます。

  1. 無申告加算税の改正に伴う定義の訂正であり、過少申告加算税の改正はありません。

  1. 期限後申告による納付税額のうち、300万円超の税額に対して、加算税の割合が20%から30%に引き上げられます。したがって、改正後は、50万円以下が15%、50万円超300万円以下が20%、300万円超が30%となります(第3項)。

  2. 前年度及び前々年度の国税について、無申告加算税(自主的な期限後申告を除く。)又は重加算税(無申告)を課される者が行う無申告加算税(自主的な期限後申告を除く。)の加算税の割合は、10%加重されます(第6項二)。なお、平成28年度の税制改正で、過去5年以内に税務調査等により、無申告加算税又は重加算税が課された場合に10%加算税の加重措置(同項一)が導入されていますが、加重措置については、いずれかが適用されます。

  3. 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます(改正附則第二十三条)。

  1. 無申告加算税と同じく、重加算税についても前年度及び前々年度の国税について、無申告加算税(自主的な期限後申告を除く。)又は重加算税(無申告)を課される者が行う重加算税の加算税の割合は、10%加重されます(第4項二)。過去5年以内に税務調査等により、無申告加算税又は重加算税が課された場合に10%加算税の加重措置(同項一)が導入されていますが、加重措置については、いずれかが適用されます。

  1. 無申告加算税の条文番号変更よるものです。

本記事は、作成日時点の法令等に基づき、情報提供等を目的として当事務所の見解等を掲載したものです。
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