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【税理士が解説】少し難しい相続税の税率と計算方法の関係について。税金対策が必要となる場合とは?

更新日:6月12日

相続税に関する誤った認識のなかに、相続税の税率があります。 相続税の税率は次の通りですが、遺産額に税率を乗じて計算し、相続税額に驚かれた方は多いのではないかと思います。 本投稿では、相続税の税率と計算方法からみる税金対策について解説します。

相続税の税率と計算方法

相続税の税率は、遺産額ではなく法定相続分に応ずる取得金額に対して課税されます。 法定相続分に応ずる取得金額とは、正味の遺産額から基礎控除を控除し、控除後の金額に法定相続割合を乗じて計算された金額を言います。 この割合は、実際の取得割合ではありませんので、どのように分割しても同じ相続税額が計算されます。 一定の前提による相続税の計算例は、次の通りとなります(非課税財産、小規模宅地の特例等は未考慮)。

  1. 正味遺産額:14,800万円

  2. 法定相続人:3名(配偶者1/2、子供1/4)

  3. 基礎控除額:4,800万円(=3,000万円+600万円×3名)

  4. 各取得金額: 配偶者5,000万円(=[14,800-4,800万円]×1/2[法定相続割合]) 子供2,500万円(=[14,800-4,800万円]×1/4[法定相続割合])

  5. 相続税総額:1,450万円 =配偶者800万円(=5,000万円[各取得金額]×20%-200万円) +子供325万円(=2,500万円[各取得金額]×15%-50万円) +子供325万円(=2,500万円[各取得金額]×15%-50万円)

各相続人が納付する相続税は、相続税の総額を実際に取得した正味遺産額の割合で按分します。 例えば、配偶者が半分の7,400万円を取得した場合、 725万円(=1,450万円[相続税総額]×7,400万円[配偶者取得額]/14,800万円[正味遺産額])が配偶者の負担額となります。 なお、配偶者が取得する財産は、①.法定相続分、②16,000万円のいずれか高い金額まで相続税が課税されない特例(配偶者の税額の軽減[*1])がありますので、上記の事例の場合725万円(1,450万円-725万円[配偶者の税額の軽減])が全体の納付税額となります。 この場合、配偶者が1円も取得しない場合には1,450万円となりますが、すべて相続する場合には0円となります。 なお、配偶者の税額の軽減は、申告要件がありますので、税額が発生しない場合であっても申告書の提出が必要となります。

[*1] 【国税庁:タックスアンサーNo.4158 配偶者の税額の軽減】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

税金対策が必要となる場合

上記の事例において、正味遺産額のうち現預金が3,000万円の場合、相続税は払えるでしょうか。 相続税の総額が1,450万円ですので、現預金が3,000万円あれば払うことができそうですが、次の場合ではどうなるでしょうか?。

  1. 正味遺産額は、14,800万円(内訳:自宅11,800万円、現預金3,000万円)で上記事例と同じ

  2. 配偶者は老人ホームに入居。空き家となった自宅は、長男夫婦の自宅として使用(小規模宅地適用なし)。

  3. 遺産分割の結果、自宅11,800万円は長男が取得し、現預金3,000万円は長女が取得

各人が納付する相続税は、 長男が1,156万円(=1,450万円[相続税総額]×11,800万円[長男取得額]/14,800万円[正味遺産額]) 長女が 294万円(=1,450万円[相続税総額]× 3,000万円[長女取得額]/14,800万円[正味遺産額]) となります。 このように、遺産全体で見た場合には、遺産額から相続税が支払える状況であっても、各相続人の単位では遺産額から払えない場合があります。当事務所の相続対策事例についてもご確認ください。

税金対策の最新事例については、こちらを参照ください。

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