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【税理士が解説】サラリーマンの税金対策!!年末調整で所得金額調整控除の適用漏れはありませんか?

更新日:6月12日

サラリーマンの方は会社が年末調整しますので、税金のことを気にすることも多くないと思いますが、会社が行う年末調整において所得金額調整控除の適用漏れが見受けられます。 本投稿では、所得金額調整控除について解説します。

所得金額調整控除とは

平成30年度の税制改正において、給与所得控除額と公的年金控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除額が10万円引き上げられました。 合わせて給与所得控除額の上限が195万円に引き下げられたため、給与収入が850万円を超える場合には控除額の引き下げが大きく、これを調整するために所得金額調整控除が設けられました。

所得金額調整控除の内容は以下の通りです。

1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、1.のいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、2.の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

  1. 適用対象者

  2. 本人が特別障害者に該当する者

  3. 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

  4. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

  5. 所得金額調整控除額

  6. {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額

  7. 年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。

  8. この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。 したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

その年において、次の1.に該当する者の総所得金額を計算する場合に、2.の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

  1. 適用対象者

  2. その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

  3. 所得金額調整控除額

  4. {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額

  5. 上記の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

【国税庁:タックスアンサーNo.1411 所得金額調整控除】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm

所得金額調整控除の適用漏れ

上記の通り、所得金額調整控除は複雑な制度であることに加えて、適用対象者が多くないため、適用漏れとなるケースが見受けられます。

適用漏れがあるパターンとしては、

  1. 所得金額調整控除申告書を提出漏れにより所得金額調整控除の適用を行われない場合。

  2. 同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がないため、共働き夫婦で扶養控除がない場合。

年齢23歳未満の扶養親族を有する年収850万円以上のサラリーマンで給与所得控除額が195万円の場合には、所得金額調整控除が適用漏れとなっている可能性がありますので、源泉徴収票を見直されることをお勧めします。

税金対策の最新事例については、こちらを参照ください。

本記事は、作成日時点の法令等に基づき、情報提供等を目的として当事務所の見解等を掲載したものです。
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